【知的財産権】著作権法、産業財産権法、不正競争防止法など

知的財産権とは?著作権法、産業財産権法、不正競争防止法などについてまとめました。

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【著作権法】

著作権は、著作物の利用を許諾したり禁止する「著作権(財産権)」と、著作者の人格的利益を保護する「著作者人格権」から構成されます。
著作者人格権には、公表権・氏名表示権・同一性保持権が含まれます。

著作者人格権の構成
公表権 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利
氏名表示権 著作物に著作者名を付すかどうか、付す場合に名義をどうするかを決定する権利
同一性保持権 著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利

ポイント

ポイント 概要
請負契約で開発したソフトウェアの著作権 請負契約で取り決めがない場合、民法上は原則として請負人に帰属する。発注元が著作権を取得したい場合、請負契約書に著作権の移転について条項を盛り込み、双方合意する必要がある。
著作権の権利期間は50年 著作権法53条で「法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後50年(その著作物がその創作後50年以内に公表されなかつたときは、その創作後50年)を経過するまでの間、存続する。」と書かれている。よって、法人が作成し、公開、発売したソフトウェアの著作権の権利期間も公開から50年となる。
フェアユース 公正な目的(批判、解説、ニュース報道、教授、研究、調査など)あれば、一定の範囲で著作物の利用は、著作権の侵害に当たらないと評価される考え方で、アメリカ合衆国の著作権にある。
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【産業財産権法】

工業所有権(産業財産権)は、以下の4種類があります。

種別 概要
特許権 自然の法則や仕組みを利用した価値ある発明を保護する、存続期間は出願日から20年
実用新案権 物品の形状、構造または組み合わせに係る考案のうち発明以外のものを保護する、存続期間は出願日から10年
意匠権 製品の価値を高める形状やデザインを保護する、存続期間は出願日から25年
商標権 商品の名称やロゴマークなどを保護する、存続期間は設定登録日から10年。ただし、他の3つとは違って最初の存続期間の終了後も更新手続きを経ることによって権利を存続させることが出来ます。
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【特許】ビジネスモデル特許、サブライセンス(再実施権)

用語 説明
ビジネスモデル特許 特許のうち、コンピュータ・ソフトウェアを使った「ビジネス方法に係る発明」に与えられる特許で、特許法の保護対象となる。従来の技術を他に転用したり(別の分野への転用)、それらを組合わせて特定分野に対応させるなど、技術的に困難性がない場合は認められない。
サブライセンス(再実施権) 特許の実施権者が第三者にそのライセンスを許諾できる権利をいいます。特許権者と「実施契約」を締結し、実施権者となれば特許権者以外の人でも発明を事業として利用することが可能となる。
企業が雇用している従業者が行った職務発明に基づく特許の取扱い 特許法35条より「企業は、特許権について通常実施権を有する。」とされる。
通常実施権 特許権者(特許法78条1項)または特許権者から承諾を得た専用実施権者(同法77条4項)から得られる実施権で、特許権者や専用実施権者に対して権利行使をしないことを求める債権的権利で。

【不正競争防止法】営業秘密

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止を目的として設けられた法律です。以下の16つの行為を不正競争としています。

1 周知な表示を使用して混同を生じさせる行為(第1号)
2 他人の著名な商品等表示の冒用する行為(第2号)
3 他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為(第3号)
4 営業秘密に係る不正行為(第4号~第10号)
5 技術的制限手段に対する不正行為(第11号、第12号)
6 ドメイン名に係る不正行為(第13号)
7 誤認惹起行為(第14号)
8 信用毀損行為(第15号)
9 代理人等の商標冒用行為(第16号)

ポイント|概要
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1|営業秘密を保有者から示された者が複製を行い、不正の利益を得ようとした場合、 「営業秘密を複製した時点」で営業秘密侵害罪として刑事罰の対象となる。

【関連法規】民法、

民法 私法の一般法について定めた法律です。
【情報処理入門】用語解説・資格試験対策まとめ
情報処理分野の用語・原理・資格試験対策について解説します。
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